税理士登録申請書類の作成方法や揃え方がわからない、その時は・・・
記事を書いている時点では、2018年の税理士試験合格発表からしばらく経過して、官報合格された方、科目合格された方、そして、残念ながら不合格となってしまった方、それぞれ試験の結果を受けて新たなスタートを切られたことかと思います。
こんにちは。池袋の税理士事務所、会計事務所タクシスの伊藤です。
当ブログのアクセス数に関してもその傾向があって、登録申請に関する記事や開業準備に関する記事へのアクセスが徐々に多くなってきました。
恐らく、官報合格された方が登録申請に向けての情報収集として、登録申請、開業準備の記事にアクセスしてくださっているのかなと思います。
私も、2017年の官報合格判明時点から登録申請の準備を開始して、翌年1月の下旬まで、申請書類作成のため、そして入手のため、あちこち奔走しておりました。
私自身、書類の作成方法や書類の入手方法について、詳しいアドバイスができるわけではありませんが(詳細は下記)、何かの参考になればと思い、当記事を書きたいと思います。
まずは「税理士登録・開業の手引」をよく読んで
書類を収集したり作成したりする上で、最も参考になるのが「税理士登録・開業の手引」というガイドブックです。
「税理士登録・開業の手引」は、各税理士会に登録申請書類を請求すれば取得できますが、方法としては郵送で送ってもらうか税理士会に直接もらいに行くかどちらかになるかと思います。
なお、日税連のサイトにアクセスすれば、WEB上で閲覧、ダウンロードできますので、手っ取り早く確認したい場合は、下記のページにアクセスするのが良いかと思います。
参考:税理士登録・開業の手引 – 日本税理士会連合会
また、下記のページも参考になるかと思います。
参考:登録に必要な提出書類等 日本税理士会連合会
人によって必要な書類が違う?
ただ、「税理士登録・開業の手引」を見て頂ければ何となくわかるかと思いますが、ひと言で税理士登録といっても、ケースによって必要な書類や記載すべき内容が異なります。
例えば、開業税理士か否かで提出書類の種類や記載事項が異なりますし、開業税理士でも、自宅開業かオフィスを借りるかで微妙に変わってきます。
あとは、税理士登録のための資格、例えば、試験合格(いわゆる官報合格)か、免除か、弁護士or公認会計士・・・等々、それらが異なれば、当然ながら、提出する書類も異なってきます。
そういう意味では、既に税理士登録済の人にアドバイスを仰いだり、税理士登録に関するネットの記事を参考にすることはあまりお勧めしません。
もちろん参考情報として取り入れるのは良いことだとは思いますが、上記の理由に加えて、基本的には税理士登録というのは一生に一度のことですので、細かい手順や記載内容まで記憶している方は稀かと思います。
税理士会に問合わせるのが確実
そのため、手引を読んで理解できない部分や、自身が該当するか判断がつかない箇所があった場合は、所属する先の税理士会に問合わせるのが確実です。
各税理士会ごとに、登録申請の担当セクションがあるかと思います。
東京税理士会の場合は、会員登録課という部署です。
直接出向いて、もしくは電話で不明な箇所について尋ねるのも良いでしょうし、あくまで伝聞ですが、登録申請書類が一通り揃った時点で、税理士会にFAXを送って事前に確認してもらったというケースもあるそうです。
また、税理士会によっては、個別相談会を実施する場合もあるので、各申請予定の税理士会に確認してみてはいかがでしょうか。
参考:税理士試験合格者対象「税理士登録手続等個別相談会」開催
私も2018年1月に東京税理士会で開催された個別相談会に参加して、その時点で引っかかっていた事項をその時点で解決しました。
登録申請書類を提出する際には、すぐ受け取ってもらえて終了というわけではなく、不備がないかや記載されている内容についてのヒアリングが行われます。
当然ながら、その時点で不足している書類がある等すれば、出直しという形になってしまいます。
タイミングによっては、登録が当初よりひと月遅れてしまう・・・という事態にもなりかねませんので、そのあたりはより確実な方法をとるように心がけましょう。
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