令和元年度の所得税確定申告期限 4月16日に延長となりました
~コロナウイルス感染拡大影響で一か月申告期限延長との報道~
こんにちは。池袋の税理士事務所、会計事務所タクシスの伊藤です。
2月27日に、所得税確定申告、個人事業主の消費税確定申告の確定申告期限、及び納付期限が4月16日に延期される旨の報道が流れました。
まだ国税庁のサイトにその旨の告知がないので、まだ正式な情報とは言えませんが、もし本当であるならば当然の対応だという所感です。
(追記)国税庁のサイトでもその旨公開されたようです。下記のリンクよりご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf
(2020/4/13追記)期限内に申告することが困難な方については、4月17日以降の提出であっても期限後申告にはならないとの発表が国税庁からありました。該当するか否かは税務署にご確認頂ければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf
【確定申告期限の柔軟な取扱いについて】
昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。
毎年この時期には税務署や確定申告の無料相談会場は混雑しますので、コロナウイルス感染の拡大を防ぐという観点ではやむを得ない処置とも言えましょう。
令和元年度の所得税確定申告の当初の期限は3月16日、消費税の確定申告は3月31日が期限でしたので、概ねひと月程度延長されることとなります。
但し、贈与税の申告期限ですとか、届出書、申請書(青色申告承認申請書等)の提出期限については言及されていないので、国税庁の正式なリリースを待ちたいところです。
(追記)贈与税についても、上記の国税庁の発表通り延長される旨のアナウンスがありました。また、各種届出書・申請書の提出期限も1か月延長されまして、4月16日までになりました。
上記の届出書・申請書の中には、「青色申告承認申請書」も含まれます。
いつもギリギリの人は油断しないこと!
まだ確定申告処理が完了していない方で、ひと月延長の報道に触れて喜んでしまった人は要注意。
危険なケースとしては、いつもギリギリにならないと確定申告作業を始められないという方が、ひと月延長されたことを良いことにさらに作業を先延ばしにしてしまうこと。
それは納税者であっても、私たちのような会計業界の人間でも同様ですね。
あくまで「コロナウイルス感染拡大への対応」というイレギュラーな措置ですので、怠けグセへの寛大な対応ではない、ということを認識するべきでしょう。
私もどちらかというとそちら側?の人間なので気持ちはわかりますし、申告期限延長の一報を耳にした時に少し気持ちが緩みそうになりました笑
でも結局やらなければならないことである事実は変わりません。
早く終わらせたほうが気が楽になりますし、どのような状況になるか先のことは読めませんので、早めに終わらせるように努力しましょう!
これを機に電子申告に挑戦してみてはいかがでしょう
コロナウイルス感染のニュースが広がる都度話題にあがるのが、時差通勤やテレワークの奨励だったり、不要不急の外出の回避ですね。
または、人の集まるところには極力行かないほうが良いとか、さらには大規模なイベント等の延期、中止のニュースも聞かれるようになりました。
冒頭でも記載した通り、税務署は例年、確定申告時期になると大変混雑します。
電子申告の制度が徐々に普及しているものの、確定申告の経験のない方や高齢の方にとっては非常にハードルが高いものですから、税務署に出向いて相談、そして紙で提出という方が減らないのも理解はできます。
ただ、やはり時間的なロスや労力等を考えると、電子申告のメリットも十分あるんですよね。
もう既に確定申告を済ませてしまった!という方を除いては、これを機に電子申告にトライされてみてはいかがでしょうか。
余談ですが、私がこのタイミングでの電子申告を推奨する理由は他にもあります。
それは、令和2年度の所得税確定申告からは、青色申告特別控除額の変更があるためです。
青色申告の65万円控除を受けるためには電子申告が必須(令和2年度分より)
具体的には、令和2年度の確定申告より、青色申告で65万円控除の適用を受けるためには、e-taxによる申告(すなわち電子申告)が必須となるためです。
(参考リンク)令和2年分の所得税確定申告から青色申告特別控除額、基礎控除額が変わります
令和元年度、すなわり今回の確定申告までの65万円控除の要件としては、正規の簿記の原則による記帳(すなわち複式簿記)、貸借対照表等の添付、期限内申告が要件でした。
令和2年度では、これに、e-taxによる申告、または、電子帳簿保存のどちらかという要件が加わりまして、元々の要件のみだと控除額は55万円となってしまいます。
影響としては、差額の10万円に対して、それに所得税、住民税の税率がかかりますので、どのような方でも数万円の範囲で納税額に差が出てしまいます。
恐らく電子申告奨励のための施策でしょうけど、実質的には電子申告しないと損をしてしまうので、特別な事情がなければこのタイミングでやってみるのもアリかなと。
もちろん、電子申告を行うための準備は諸々必要ではありますが、このような状況ですので試してみてはいかが!?
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