法人税務関連

新規設立の法人は提出すべき「青色申告承認申請書」

前回のコラムで紹介した書類のうち、「青色申告承認申請書」というものがあります。
提出すると有利、と記載のある書籍やページなどを見かけますが、基本的には提出すべきと考えて頂いたほうがよろしいかと思います。期限までに提出しないとその決算期は白色申告となりますのでご注意ください。

1.青色申告とは
日々の取引を所定の帳簿に記帳し、また、帳簿書類を一定期間保存し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、税制上有利な取扱いが受けられる制度です。
法人税や所得税は、「申告納税制度」といって、納税者自らが税金の計算、税務署への申告、納付を行うことにより制度が成り立っています。その申告納税制度を普及させる目的から青色申告が奨励されており、納税者が義務を負う代わりに、各種の特典が設けられています。

2.特典
・青色欠損金の繰越控除
欠損金とは、法人税法上の「赤字」の概念です。
繰越控除とは、その名の通り、次の年度以降に赤字を繰り越して、黒字が出た場合に相殺できるというものです。特に創業してしばらくは売上が少なく、それ以上に経費が発生するケースが多いため、この特典を受けられるメリットだけでもかなり大きいです。
国税庁リンク:青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除

・青色欠損金の繰戻し還付
繰戻し還付とは、繰越控除とは順序が逆で、欠損金が出た場合、その欠損金を前年度に繰戻して、法人税の還付を受けられる制度です。
国税庁リンク:欠損金の繰戻しによる還付

・少額減価償却資産の損金算入
取得価額が10万円以上30万円未満の資産(少額減価償却資産といいます)を購入した場合、取得価額の全額を購入した期の経費にすることができます。
※なお、10万円未満の少額資産の場合、青色・白色、事業規模問わず、別の規定により取得した期の経費にすることができます。
国税庁リンク:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

・その他
その他、法人税の特別控除、特別償却といって、一定の要件を満たすと優遇を受けられる制度がいくつかありますが、基本的には青色申告法人であることが要件となっています。

※上記の特典については、青色申告の他、細かな要件がありますので、詳細は税理士や税務署にご確認頂きますようお願いいたします。

3.提出期限
通常は、青色申告を受けようとする事業年度開始の日の前日までとなっています。
但し、設立第一期目には、次のいずれか早い日の前日までとされています。
a 設立の日以後3月を経過した日
b 当該事業年度終了の日
設立の事業年度が極端に短くなければ、設立から3ヵ月以内と考えて頂いて差し支えありませんが、提出し忘れなどのリスクを考えると、設立後早めに提出頂いたほうがよろしいかと思います。万が一期限までに提出できなかった場合には、翌事業年度からでも青色の特典が受けられるよう、早めに手続きをとりましょう。

 


 

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