個人税務関連

消費税の軽減税率導入による事業者への影響

2019年10月1日より、消費税の税率が10%に引き上げられるのと同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。

これまで、テレビや新聞でも軽減税率についてしきりに報道されてきており、報道では一般消費者目線で語られることの多いこの問題ですが、消費者にとってはありがたいようなこのお話でも、事業者にとったらかなりの影響を及ぼします。

具体的には、経理処理、特に帳簿入力や請求書、領収書の発行といった事務が面倒になってしまいます。

軽減税率の概要や対象品目については、下記のリンクを参照頂ければと思いますが、事業者にとってどのような点で面倒になってしまうのか?ケース別に整理したいと思います。
参考:国税庁 平成31年(2019年)10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます

1.飲食料品等を販売する課税事業者の場合

飲食料品のうち軽減税率の対象品目に含まれるものは消費税を8%で計算し、それ以外のものは10%で計算する必要があります。そのため、帳簿入力も区分して処理する必要が出てきます。

さらに、販売した際に発行する請求書、領収書・レシート等の書類には、軽減税率対象品目である旨と、税率ごとに区分して合計した販売額を記載する必要があります(区分記載請求書等)。

それでは、軽減税率対象品目の販売のない事業者にとってはどのような影響があるのでしょうか。

一見関係ないようでも、食料品の購入のある事業者であれば、経理処理に影響が出てきます。

2.飲食料品等を購入する課税事業者の場合

消費税の課税事業者である場合、消費税の申告を行う際、収入(課税売上げ)に含まれる消費税から支出(課税仕入れ)に含まれる消費税を差し引いて納付税額を計算する方法(本則課税といいます)をとるのが原則です。

軽減税率の対象品目の購入がある場合には、軽減税率対象の支出を10%の課税仕入れと区別して帳簿入力する必要があります。

つまり、対象品目の販売事業者でない場合でも、無関係というわけではないので注意する必要があります。

3.免税事業者の場合

消費税の免税事業者の場合、当然ながら消費税を納める義務がありませんので、帳簿入力する上では消費税を考慮する必要はありません。

但し、販売先が課税事業者である場合、区分記載請求書等の交付を求められることがあります。

2.に記載した通り、対象物品を購入した場合は、購入側で、10%の税率分とは区別して経理する必要があるため、販売者が免税事業者であっても、請求書、領収書・レシート等を発行する際には区分して記載する必要が発生してしまいます。

まとめ

これまで記載した通り、軽減税率施行によって、ほぼ全ての事業者にとって何らかの影響があると思って頂いて差し支えないです。

しかも、商品・サービスの販売や帳簿付けなどは、レジや販売システム、会計システムなどシステム化されている場合がほとんどであり、何らかの形でシステムの改修、メンテナンスが必要となりますし、さらに、上記の通り、販売側も購入側も区分して経理する必要が出てしまうので、業務負担という意味でも負担が増えてしまいます。

では、軽減税率導入に備えて何を対策するべきか。

使用しているソフトの対応、事務処理の対応など様々な観点から考える必要があるため、やはり税理士などの専門家に相談してみるのが適切でしょう。

また、事業者として軽減税率について事前に理解を深めておくことも必要となりますので、上記で紹介した国税庁のリンクの他、政府広報や中小企業庁のサイトをご覧になったり、軽減税率に関する説明会などに参加するのも良いかと思います。

池袋の税理士事務所 会計事務所T-Axis・タクシス

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