法人税務関連

消費税の軽減税率事例集更新・・・これはコントか大喜利か

こんにちは。「クラウド会計に強い」池袋の税理士事務所、会計事務所タクシスの伊藤です。

11月8日に、国税庁が作成している消費税の軽減税率事例集が更新されました。

各メディアでも報道されていますので、既に内容をご存じの方も多いかと思います。

元々、消費税の持つ逆進性(所得が少ない人ほど税負担が重くなる)の緩和を目的として、軽減税率の話はスタートしているわけですが、対象品目である食品の線引きを巡って枝葉の話に行き過ぎた結果、まるで、大喜利かコントのようになってしまっていて、収拾がつかなくなっている感がありますね。
参考:消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

 

主に、やり玉にあがっているのは、コンビニのイートインの話や、テイクアウト可の飲食店の話です。

コンビニで同じ食料品を購入するにも、持ち帰りだと軽減税率が適用され、イートインだと適用されない。テイクアウト可の飲食店も同様で、例えば、コーヒーの持ち帰りは軽減税率が適用され、店内での飲食は通常税率。これが国税庁の現時点での見解です。

ここまではまだ理解できる範囲なのですが、驚いたのが回転ずしの例です。

回転ずし店で、持ち帰り用に購入したすしに関しては軽減税率対象で、回っているすしをパックに詰めて持ち帰ると軽減税率対象外なんですって。

コーヒーにしても、すしにしても、中身は全く同じものだとしても、です。

国税庁としても考え得る限りのケースを想定し、都度事例集を更新していて、対応に苦慮していることは充分に感じ取れるのですが、ああでもない、こうでもないとやっているうち、今のような状態に・・・。

軽減税率導入前からこれだけの混乱が生じているのであれば、このまま導入しても、これ以上の混乱が生じることは容易に想像がつきます。

コンビニや飲食店を経営されている方や現場で働いている従業員の負担が増えるのは目に見えていますし、なんせ税金に関することなので、事業者であれば、販売側も購入側も、経理や税務申告の事務コストも増大します。

税負担を軽くすることを目的として検討されている軽減税率なのに、その結果、多くの人の負担が増えてしまうのは本末転倒なのではないでしょうか。

 


 

「クラウド会計に強い」池袋の税理士事務所 会計事務所タクシス

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