法人を設立した際には、法人の所在地の税務署、都道府県の県税事務所、市町村の税務窓口に以下の書類を提出します。これらのうち、必ず提出しなければならないものと、場合によっては提出したほうが良いものに分類されます。
1.税務署に提出する書類
(必ず提出しなければならないもの)
・法人設立届出書
・給与支払事務所等の開設届出書
(提出すると有利な取扱いが受けられるもの)
・青色申告承認申請書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
書類ごとに、それぞれ提出期限がありますので、法人を設立した際には遅滞なく必要事項を記載した届出書類を提出することをお勧めします。この中で最も重要なものが、「青色申告承認申請書」です。こちらにも期限があり、期日までに提出しないと青色欠損金の繰越控除などの特典が設立年度には受けられなくなってしまうため、注意が必要です。
また、これらの他、「棚卸資産の評価方法の届出書」、「減価償却方法の届出書」という届出書もありますが、ほとんどの会社は、提出しないケースがほとんどです。なお、提出がなかった場合は、それぞれ法定の評価方法(最終仕入原価法といいます)、償却方法(固定資産の種類によって、定額法、定率法など償却方法が法定で定められています)を採用する形になります。会社の事業内容によっては提出したほうが良い場合もありますので、税理士にご相談ください。
国税庁のタックスアンサーに「新設法人の届出書類」というページがありますので、ご参考までにリンクを記載いたします。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5100.htm
2.都道府県の県税事務所、市町村の税務窓口
(必ず提出しなければならないもの)
・法人設立届出書
税務署に提出するものとは形式は異なりますが、ほぼ同じ内容の届出書を、都道府県の県税事務所、市町村の税務窓口に提出する形になります。
3.その他注意すべきこと
その他、消費税関連の届出等ありますが、ほとんどの法人の場合は、上記1.2.に記載した書類を提出すればほぼ問題ありません。
・必ず(控)を1部ずつ準備しましょう
税務署等に届出書類を提出する際には、原本1部と控1部、計2部を準備しましょう。原本は税務署や各自治体で保管される形になりますが、後から戻してもらうことはほぼ不可能であるため、受付印が押された(控)は廃棄せず保管しておく必要があります。場合によっては、公的機関や金融機関などで控の提出を求められることがあります。
※(控)には、「COPY」、「控」など、原本と区別できるよう、あらかじめ左上の余白に記載しておきます。
・法人設立届出書には、会社の登記簿謄本、定款コピーの添付を忘れずに
設立届出書には、会社の登記簿謄本、定款コピーの添付が必要ですので、それらも併せて提出をお願いいたします。
法人設立の際にお困りのことがございましたら、お気軽に弊事務所にご相談ください。
設立の際の税務手続きなど幅広くサポートいたします。
※「新設法人限定 6ヵ月フォローパック」プランを新設いたしました。
詳しい内容は、こちら。
池袋の税理士事務所 会計事務所T-Axis・タクシス
一覧に戻る